内閣府本府組織規則 第5条(調査官及び能率専門官)
- 政策評価広報課に、調査官一人及び能率専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.調査官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
- 3.能率専門官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち内閣府の事務能率の増進に関する事務を行う。
この条文の基本情報
調査官及び能率専門官とは何ですか?
定義調査官及び能率専門官とは、内閣府本府組織規則第5条に定められた規定で、「政策評価広報課に、調査官一人及び能率専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第5条(調査官及び能率専門官)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第5条の条文原文は「政策評価広報課に、調査官一人及び能率専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第5条は第一節 大臣官房に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第5条の前の条は内閣府本府組織規則第4条です。
- 内閣府本府組織規則第5条の次の条は内閣府本府組織規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/5