(企画官)
第57条
地方創生推進事務局に、企画官を置くことができる。
2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3企画官は、命を受けて、地方創生推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
(企画官)
地方創生推進事務局に、企画官を置くことができる。
2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3企画官は、命を受けて、地方創生推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
第五十八条
知的財産戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3企画官は、命を受けて、知的財産戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
(企画官及び原子力専門調査官)
科学技術・イノベーション推進事務局に、企画官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を助ける。
3原子力専門調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力の研究、開発及び利用に関する専門的事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)の調査、企画及び立案を助ける。
4企画官の定数は併任の者を除き四人と、原子力専門調査官の定数は十人とする。
(企画官)
健康・医療戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3企画官は、命を受けて、健康・医療戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
第六十一条
宇宙開発戦略推進事務局に、企画官を置く。
2企画官は、命を受けて、宇宙開発戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
3企画官の定数は、併任の者を除き、三人とする。
(調査官)
北方対策本部に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、北方対策本部の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官)
総合海洋政策推進事務局に、企画官を置くことができる。
2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3企画官は、命を受けて、総合海洋政策推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)