ブックマーク無料で登録

内閣府本府組織規則 第三章 特別の機関

第57条〜第63条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内閣府本府組織規則第三章 特別の機関は、第57条〜第63条の全 7 条で構成されています。
  2. 内閣府本府組織規則第三章 特別の機関が属する内閣府本府組織規則の法令番号は平成十三年内閣府令第一号です。
  3. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(企画官)

第57条

地方創生推進事務局に、企画官を置くことができる。

2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3企画官は、命を受けて、地方創生推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。

第五十八条

第58条

知的財産戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。

2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3企画官は、命を受けて、知的財産戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。

(企画官及び原子力専門調査官)

第59条

科学技術・イノベーション推進事務局に、企画官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を助ける。

3原子力専門調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力の研究、開発及び利用に関する専門的事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)の調査、企画及び立案を助ける。

4企画官の定数は併任の者を除き四人と、原子力専門調査官の定数は十人とする。

(企画官)

第60条

健康・医療戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。

2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3企画官は、命を受けて、健康・医療戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。

第六十一条

第61条

宇宙開発戦略推進事務局に、企画官を置く。

2企画官は、命を受けて、宇宙開発戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。

3企画官の定数は、併任の者を除き、三人とする。

(調査官)

第62条

北方対策本部に、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、北方対策本部の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

(企画官)

第63条

総合海洋政策推進事務局に、企画官を置くことができる。

2企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3企画官は、命を受けて、総合海洋政策推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。

内閣府本府組織規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる