内閣府本府組織規則 第58条
- 知的財産戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
- 2.企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 3.企画官は、命を受けて、知的財産戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第58条は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第58条の条文原文は「知的財産戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第58条は第三章 特別の機関に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第58条の前の条は内閣府本府組織規則第57条です。
- 内閣府本府組織規則第58条の次の条は内閣府本府組織規則第59条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/58