内閣府本府組織規則 第59条(企画官及び原子力専門調査官)
- 科学技術・イノベーション推進事務局に、企画官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を助ける。
- 3.原子力専門調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力の研究、開発及び利用に関する専門的事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)の調査、企画及び立案を助ける。
- 4.企画官の定数は併任の者を除き四人と、原子力専門調査官の定数は十人とする。
この条文の基本情報
企画官及び原子力専門調査官とは何ですか?
定義企画官及び原子力専門調査官とは、内閣府本府組織規則第59条に定められた規定で、「科学技術・イノベーション推進事務局に、企画官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第59条(企画官及び原子力専門調査官)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第59条の条文原文は「科学技術・イノベーション推進事務局に、企画官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第59条は第三章 特別の機関に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第59条の前の条は内閣府本府組織規則第58条です。
- 内閣府本府組織規則第59条の次の条は内閣府本府組織規則第60条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/59