内閣府本府組織規則 第60条(企画官)
- 健康・医療戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
- 2.企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 3.企画官は、命を受けて、健康・医療戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
この条文の基本情報
企画官とは何ですか?
定義企画官とは、内閣府本府組織規則第60条に定められた規定で、「健康・医療戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第60条(企画官)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第60条の条文原文は「健康・医療戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第60条は第三章 特別の機関に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第60条の前の条は内閣府本府組織規則第59条です。
- 内閣府本府組織規則第60条の次の条は内閣府本府組織規則第61条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/60