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内閣府本府組織規則 第四節 賞勲局

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内閣府本府組織規則第四節 賞勲局は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 内閣府本府組織規則第四節 賞勲局が属する内閣府本府組織規則の法令番号は平成十三年内閣府令第一号です。
  3. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(調査官)

第10条

総務課に、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

第十一条

第11条

賞勲局に、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、審査官のつかさどる職務を助ける。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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