(調査官)
第10条
総務課に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(調査官)
総務課に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第十一条
賞勲局に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、審査官のつかさどる職務を助ける。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)