(秘書室及び企画官)
第1条
総務課に、秘書室及び企画官を置く。
2秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
3秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
5企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
(秘書室及び企画官)
総務課に、秘書室及び企画官を置く。
2秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
3秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
5企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
(調査官)
総務課に、調査官を置くことができる。
2調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第二条
人事課に、調査官二人を置く。
2調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(監査室及び調査官)
会計課に、監査室及び調査官二人を置く。
2監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(情報システム企画官及び企画官)
企画調整課に、情報システム企画官一人及び企画官二人を置く。
2情報システム企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち本府の情報システムの整備及び管理に関する事項の調査、企画及び立案を行う。
3企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(調査官及び能率専門官)
政策評価広報課に、調査官一人及び能率専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2調査官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
3能率専門官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち内閣府の事務能率の増進に関する事務を行う。
(企画官及び調査官)
公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官)
政府広報室に、企画官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、政府広報室の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(経済動向特別分析官、企画官、調査官、防災情報通信システム官、復旧復興調整官、地域原子力防災推進官及び原子力防災訓練推進官)
本府に、経済動向特別分析官、企画官、調査官、防災情報通信システム官、復旧復興調整官、地域原子力防災推進官及び原子力防災訓練推進官を置く。
2経済動向特別分析官は、命を受けて、内外の経済動向について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、景気の総括的判断に関する事項の企画及び立案の支援を行う。
3企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
4調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。
5防災情報通信システム官は、命を受けて、参事官の職務のうち防災に関する情報通信システムに関する事務に係るものを助ける。
6復旧復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち災害復旧及び災害からの復興に関する事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
7地域原子力防災推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画に関する事項(原子力災害に対する対策に関するものに限る。)についての指導及び助言に関するものを助ける。
8原子力防災訓練推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力事業者、地方公共団体及び国が実施する防災訓練(原子力災害に対する対策に関するものに限る。)の企画及び立案又は当該防災訓練についての指導及び助言に関するものを助ける。
9経済動向特別分析官の定数は一人と、企画官の定数は併任の者を除き二十五人と、調査官の定数は併任の者を除き三人と、防災情報通信システム官の定数は一人と、復旧復興調整官の定数は一人と、地域原子力防災推進官の定数は四人と、原子力防災訓練推進官の定数は一人とする。
(企画官)
本府に、企画官を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3企画官の定数は、併任の者を除き、一人とする。
(調査官)
総務課に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第十一条
賞勲局に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、審査官のつかさどる職務を助ける。
(調査室及び男女共同参画分析官)
総務課に、調査室及び男女共同参画分析官一人を置く。
2調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
一政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項
二男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項
二男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
3調査室に、室長を置く。
4男女共同参画分析官は、命を受けて、政府の施策に関する男女共同参画社会の形成の観点からの調査及び分析を行う。
(積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官)
推進課に、積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官それぞれ一人を置く。
2積極措置政策調整官は、命を受けて、推進課の所掌事務のうち男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条に規定する積極的改善措置に関するものの企画及び立案並びに調整を行う。
3男女共同参画推進官は、命を受けて、男女共同参画社会基本法第五条に規定する政策又は方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保に関する施策の推進を行う。
(性犯罪・性暴力対策室)
男女間暴力対策課に、性犯罪・性暴力対策室を置く。
2性犯罪・性暴力対策室は、男女間暴力対策課の所掌事務のうち性犯罪その他の性暴力に係る対策に関する事務をつかさどる。
3性犯罪・性暴力対策室に、室長を置く。
(事業振興室及び沖縄科学技術大学院大学室)
総務課に、事業振興室及び沖縄科学技術大学院大学室を置く。
2事業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一沖縄(沖縄県の区域をいう。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下本条において「振興開発計画」という。)の推進に関する事務のうち、教育及び文化の振興、医療の確保、保健衛生及び社会福祉の向上、工業用水道の整備並びに廃棄物の処理その他の環境の保全(以下本条において「教育及び文化の振興等」という。)。
二振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第一条第一項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第二項に規定するものを除く。)の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、教育及び文化の振興等に関すること。
3事業振興室に、室長を置く。
4沖縄科学技術大学院大学室は、沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関する事務をつかさどる。
5沖縄科学技術大学院大学室に、室長を置く。
(調査官)
沖縄振興局に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)