受講中の講座ブックマーク無料で登録

内閣府本府組織規則 第13条(積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官)

  1. 推進課に、積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官それぞれ一人を置く。
  2. 2.積極措置政策調整官は、命を受けて、推進課の所掌事務のうち男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条に規定する積極的改善措置に関するものの企画及び立案並びに調整を行う。
  3. 3.男女共同参画推進官は、命を受けて、男女共同参画社会基本法第五条に規定する政策又は方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保に関する施策の推進を行う。

この条文の基本情報

積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官とは何ですか?

定義積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官とは、内閣府本府組織規則第13条に定められた規定で、「推進課に、積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織規則第13条(積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織規則第13条の条文原文は「推進課に、積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織規則第13条は第五節 男女共同参画局に置かれています。
  4. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織規則第13条の前の条は内閣府本府組織規則第12条です。
  7. 内閣府本府組織規則第13条の次の条は内閣府本府組織規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001
  • 本サイト収録内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›