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内閣府本府組織規則 第12条(調査室及び男女共同参画分析官)

  1. 総務課に、調査室及び男女共同参画分析官一人を置く。
  2. 2.調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
  4. 一政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項
  5. 二男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項
  6. 二男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
  7. 3.調査室に、室長を置く。
  8. 4.男女共同参画分析官は、命を受けて、政府の施策に関する男女共同参画社会の形成の観点からの調査及び分析を行う。

この条文の基本情報

調査室及び男女共同参画分析官とは何ですか?

定義調査室及び男女共同参画分析官とは、内閣府本府組織規則第12条に定められた規定で、「総務課に、調査室及び男女共同参画分析官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織規則第12条(調査室及び男女共同参画分析官)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織規則第12条の条文原文は「総務課に、調査室及び男女共同参画分析官一人を置く。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織規則第12条は第五節 男女共同参画局に置かれています。
  4. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織規則第12条の前の条は内閣府本府組織規則第11条です。
  7. 内閣府本府組織規則第12条の次の条は内閣府本府組織規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001
  • 本サイト収録内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/12

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