ブックマーク無料で登録

内閣府本府組織規則 第五節 男女共同参画局

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内閣府本府組織規則第五節 男女共同参画局は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 内閣府本府組織規則第五節 男女共同参画局が属する内閣府本府組織規則の法令番号は平成十三年内閣府令第一号です。
  3. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(調査室及び男女共同参画分析官)

第12条

総務課に、調査室及び男女共同参画分析官一人を置く。

2調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

一政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項

二男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項

二男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

3調査室に、室長を置く。

4男女共同参画分析官は、命を受けて、政府の施策に関する男女共同参画社会の形成の観点からの調査及び分析を行う。

(積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官)

第13条

推進課に、積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官それぞれ一人を置く。

2積極措置政策調整官は、命を受けて、推進課の所掌事務のうち男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条に規定する積極的改善措置に関するものの企画及び立案並びに調整を行う。

3男女共同参画推進官は、命を受けて、男女共同参画社会基本法第五条に規定する政策又は方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保に関する施策の推進を行う。

(性犯罪・性暴力対策室)

第14条

男女間暴力対策課に、性犯罪・性暴力対策室を置く。

2性犯罪・性暴力対策室は、男女間暴力対策課の所掌事務のうち性犯罪その他の性暴力に係る対策に関する事務をつかさどる。

3性犯罪・性暴力対策室に、室長を置く。

内閣府本府組織規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる