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内閣府本府組織規則 第四章 地方支分部局

第64条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内閣府本府組織規則第四章 地方支分部局は、第64条の全 1 条で構成されています。
  2. 内閣府本府組織規則第四章 地方支分部局が属する内閣府本府組織規則の法令番号は平成十三年内閣府令第一号です。
  3. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十四条

第64条

沖縄総合事務局については、沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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