内閣府本府組織規則 第64条
沖縄総合事務局については、沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第64条は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第64条の条文原文は「沖縄総合事務局については、沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の定めるところによる。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第64条は第四章 地方支分部局に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第64条の前の条は内閣府本府組織規則第63条です。
- 内閣府本府組織規則第64条の次の条は内閣府本府組織規則第65条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/64