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内閣府本府組織規則 第64条

沖縄総合事務局については、沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織規則第64条は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織規則第64条の条文原文は「沖縄総合事務局については、沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の定めるところによる。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織規則第64条は第四章 地方支分部局に置かれています。
  4. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織規則第64条の前の条は内閣府本府組織規則第63条です。
  7. 内閣府本府組織規則第64条の次の条は内閣府本府組織規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001
  • 本サイト収録内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/64

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