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内閣府本府組織規則 第二章 施設等機関

第17条〜第56条・全 40 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内閣府本府組織規則第二章 施設等機関は、第17条〜第56条の全 40 条で構成されています。
  2. 内閣府本府組織規則第二章 施設等機関が属する内閣府本府組織規則の法令番号は平成十三年内閣府令第一号です。
  3. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 経済社会総合研究所

(経済社会総合研究所の位置)

第17条

経済社会総合研究所(以下この節において「研究所」という。)は、東京都に置く。

(所長)

第18条

研究所に、所長を置く。

2所長は、研究所の事務を掌理する。

(次長)

第19条

研究所に、次長一人を置く。

2次長は、所長を助け、研究所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

(総括政策研究官)

第20条

研究所に、総括政策研究官八人を置く。

2総括政策研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。以下同じ。)を行い、及び研究所において行われる研究に関し、政策的見地から総括して指導を行う。

3総括政策研究官のうち一人は、命を受けて、前項に規定する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

(経済社会総合研究所に置く部等)

第21条

研究所に、総務部、上席主任研究官六人、主任研究官七人及び次の三部並びに経済研修所を置く。

2経済研修所長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

(総務部の所掌事務)

第22条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一所長の官印及び所印の保管に関すること。

二研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三研究所の職員の人事に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

六研究所所属の物品の管理に関すること。

七研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。

八研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。

九研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総務部に置く課)

第23条

総務部に、次の二課を置く。

(総務課の所掌事務)

第24条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一所長の官印及び所印の保管に関すること。

二研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三研究所の職員の人事に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。

六研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。

七研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第25条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

二研究所所属の物品の管理に関すること。

(上席主任研究官の職務)

第26条

上席主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(景気統計部の所掌に属するものを除く。次条及び第二十八条において同じ。)を行い、及び主任研究官の行う事務を整理する。

(主任研究官の職務)

第27条

主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究を行う。

(客員主任研究官)

第28条

研究所に、客員主任研究官を置くことができる。

2客員主任研究官は、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究に参画する。

3客員主任研究官は、非常勤とする。

(情報研究交流部の所掌事務)

第29条

情報研究交流部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。

二研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。

三研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。

(研究交流官)

第30条

情報研究交流部に、研究交流官一人を置く。

2研究交流官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一情報研究交流部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。

二研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。

三研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。

四研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。

(景気統計部の所掌事務)

第31条

景気統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一景気動向に関する統計その他の経済統計に関する研究を行うこと。

二経済統計の収集、加工及び製表を行うこと。

(国民経済計算部の所掌事務)

第32条

国民経済計算部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。

二国民経済計算を作成すること。

(国民経済計算部に置く課)

第33条

国民経済計算部に、次の九課を置く。

(企画調査課の所掌事務)

第34条

企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国民経済計算部の所掌事務に関する連絡調整に関すること(国際基準課の所掌に属するものを除く。)。

二国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課、地域課及びサテライト勘定課の所掌に属するものを除く。)。

三国民経済計算を作成すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

(国際基準課の所掌事務)

第35条

国際基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国民経済計算部の所掌事務(国際連合その他の国際機関が作成する国民経済計算の体系に関する基準、指針その他これらに類するもの(次号において「国際基準等」という。)に関するものに限る。)に関する連絡調整に関すること。

二国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準等と調和させるために必要なものに限る。)。

(国民支出課の所掌事務)

第36条

国民支出課は、国民経済計算のうち国民支出に関する経済計算を作成することをつかさどる。

(国民生産課の所掌事務)

第37条

国民生産課は、国民経済計算のうち国民生産に関する経済計算を作成することをつかさどる。

(分配所得課の所掌事務)

第38条

分配所得課は、国民経済計算のうち分配国民所得に関する経済計算を作成することをつかさどる。

(国民資産課の所掌事務)

第39条

国民資産課は、国民経済計算のうち国民資産に関する経済計算を作成することをつかさどる。

(価格分析課の所掌事務)

第40条

価格分析課は、国民経済計算のうち価格に関する経済計算を作成することをつかさどる。

(地域課の所掌事務)

第41条

地域課は、国民経済計算の体系のうち地域経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課の所掌に属するものを除く。)並びに国民経済計算のうち地域経済計算を作成することをつかさどる。

(サテライト勘定課の所掌事務)

第42条

サテライト勘定課は、国民経済計算の体系のうちサテライト勘定に関する経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課の所掌に属するものを除く。)並びに国民経済計算のうちサテライト勘定に関する経済計算を作成することをつかさどる。

(経済研修所の所掌事務)

第43条

経済研修所(次条において「研修所」という。)は、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論並びに国民経済計算に関する研修その他の本府の所掌事務に関する研修(次条において「研修」という。)を行うことをつかさどる。

(総務部及び研修企画官)

第44条

研修所に、総務部及び研修企画官一人を置く。

2総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。

二研修を受ける者の入所、退所その他研修を受ける者に関すること。

三前号に掲げるもののほか、研修を行うこと(研修企画官の所掌に属するものを除く。)。

四前各号に掲げるもののほか、研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3研修企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修計画の作成及びその実施に関すること。

二研修に関する調査並びに資料の収集及び整理を行うこと。

(経済社会総合研究所顧問)

第45条

研究所に、経済社会総合研究所顧問(以下この条において「顧問」という。)を置くことができる。

2顧問は、研究所の所掌事務のうち重要な事項に参画する。

3顧問は、非常勤とする。

第二節 迎賓館

(迎賓館の位置)

第46条

迎賓館は、東京都に置く。

(館長)

第47条

迎賓館に、館長を置く。

2館長は、迎賓館の事務を掌理する。

(次長)

第48条

迎賓館に、次長一人を置く。

2次長は、館長を助け、迎賓館の事務を整理する。

(迎賓館に置く課等)

第49条

迎賓館に、次の三課及び京都事務所を置く。

(総務課の所掌事務)

第50条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一館長の官印及び館印の保管に関すること。

二迎賓館の所掌事務に関する総合調整に関すること。

三迎賓館の職員の人事に関すること。

四迎賓館の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

五迎賓館の施設及び迎賓館所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。

六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

七施設内の警備に関すること(京都事務所の所掌に属するものを除く。)。

八前各号に掲げるもののほか、迎賓館の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(接遇課の所掌事務)

第51条

接遇課は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。

(運営課の所掌事務)

第52条

運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一迎賓館の参観に関すること。

二前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための迎賓館の施設の利用に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、迎賓館の運営に関すること。

(京都事務所の位置)

第53条

京都事務所は、京都市に置く。

(所長)

第54条

京都事務所に、所長を置く。

2所長は、京都事務所の事務を掌理する。

(京都事務所の所掌事務)

第55条

京都事務所は、京都市に置かれる迎賓館の施設(以下「京都迎賓館」という。)における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。

(京都事務所に置く課)

第56条

京都事務所に、次の二課を置く。

2庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一京都事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二京都事務所に係る職員の人事に関すること。

三京都事務所に係る会計及び会計の監査に関すること。

四京都迎賓館の施設及び所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。

五京都迎賓館の警備に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一京都迎賓館における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関すること。

二京都迎賓館の参観に関すること。

三前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための京都迎賓館の施設の利用に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、京都迎賓館の運営に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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