内閣府本府組織規則 第48条(次長)
- 迎賓館に、次長一人を置く。
- 2.次長は、館長を助け、迎賓館の事務を整理する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、内閣府本府組織規則第48条に定められた規定で、「迎賓館に、次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第48条(次長)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第48条の条文原文は「迎賓館に、次長一人を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第48条は第二節 迎賓館に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第48条の前の条は内閣府本府組織規則第47条です。
- 内閣府本府組織規則第48条の次の条は内閣府本府組織規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/48