内閣府本府組織規則 第21条(経済社会総合研究所に置く部等)
- 研究所に、総務部、上席主任研究官六人、主任研究官七人及び次の三部並びに経済研修所を置く。
- 2.経済研修所長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
この条文の基本情報
経済社会総合研究所に置く部等とは何ですか?
定義経済社会総合研究所に置く部等とは、内閣府本府組織規則第21条に定められた規定で、「研究所に、総務部、上席主任研究官六人、主任研究官七人及び次の三部並びに経済研修所を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第21条(経済社会総合研究所に置く部等)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第21条の条文原文は「研究所に、総務部、上席主任研究官六人、主任研究官七人及び次の三部並びに経済研修所を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第21条は第一節 経済社会総合研究所に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第21条の前の条は内閣府本府組織規則第20条です。
- 内閣府本府組織規則第21条の次の条は内閣府本府組織規則第22条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/21