内閣府本府組織規則 第20条(総括政策研究官)
- 研究所に、総括政策研究官八人を置く。
- 2.総括政策研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。以下同じ。)を行い、及び研究所において行われる研究に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
- 3.総括政策研究官のうち一人は、命を受けて、前項に規定する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
総括政策研究官とは何ですか?
定義総括政策研究官とは、内閣府本府組織規則第20条に定められた規定で、「研究所に、総括政策研究官八人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第20条(総括政策研究官)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第20条の条文原文は「研究所に、総括政策研究官八人を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第20条は第一節 経済社会総合研究所に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第20条の前の条は内閣府本府組織規則第19条です。
- 内閣府本府組織規則第20条の次の条は内閣府本府組織規則第21条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/20