内閣府本府組織規則 第22条(総務部の所掌事務)
- 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 二研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 三研究所の職員の人事に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
- 六研究所所属の物品の管理に関すること。
- 七研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。
- 八研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。
- 九研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務部の所掌事務とは何ですか?
定義総務部の所掌事務とは、内閣府本府組織規則第22条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第22条(総務部の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第22条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第22条は第一節 経済社会総合研究所に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第22条の前の条は内閣府本府組織規則第21条です。
- 内閣府本府組織規則第22条の次の条は内閣府本府組織規則第23条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/22