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内閣府本府組織規則 第56条(京都事務所に置く課)

  1. 京都事務所に、次の二課を置く。
  2. 2.庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一京都事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  4. 二京都事務所に係る職員の人事に関すること。
  5. 三京都事務所に係る会計及び会計の監査に関すること。
  6. 四京都迎賓館の施設及び所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 五京都迎賓館の警備に関すること。
  8. 六前各号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  9. 3.運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  10. 一京都迎賓館における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関すること。
  11. 二京都迎賓館の参観に関すること。
  12. 三前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための京都迎賓館の施設の利用に関すること。
  13. 四前三号に掲げるもののほか、京都迎賓館の運営に関すること。

この条文の基本情報

京都事務所に置く課とは何ですか?

定義京都事務所に置く課とは、内閣府本府組織規則第56条に定められた規定で、「京都事務所に、次の二課を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織規則第56条(京都事務所に置く課)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織規則第56条の条文原文は「京都事務所に、次の二課を置く。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織規則第56条は第二節 迎賓館に置かれています。
  4. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織規則第56条の前の条は内閣府本府組織規則第55条です。
  7. 内閣府本府組織規則第56条の次の条は内閣府本府組織規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001
  • 本サイト収録内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/56

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