内閣府本府組織規則 第46条(迎賓館の位置)
迎賓館は、東京都に置く。
この条文の基本情報
迎賓館の位置とは何ですか?
定義迎賓館の位置とは、内閣府本府組織規則第46条に定められた規定で、「迎賓館は、東京都に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第46条(迎賓館の位置)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第46条の条文原文は「迎賓館は、東京都に置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第46条は第二節 迎賓館に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第46条の前の条は内閣府本府組織規則第45条です。
- 内閣府本府組織規則第46条の次の条は内閣府本府組織規則第47条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/46