内閣府本府組織規則 第40条(価格分析課の所掌事務)
価格分析課は、国民経済計算のうち価格に関する経済計算を作成することをつかさどる。
この条文の基本情報
価格分析課の所掌事務とは何ですか?
定義価格分析課の所掌事務とは、内閣府本府組織規則第40条に定められた規定で、「価格分析課は、国民経済計算のうち価格に関する経済計算を作成することをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第40条(価格分析課の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第40条の条文原文は「価格分析課は、国民経済計算のうち価格に関する経済計算を作成することをつかさどる。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第40条は第一節 経済社会総合研究所に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第40条の前の条は内閣府本府組織規則第39条です。
- 内閣府本府組織規則第40条の次の条は内閣府本府組織規則第41条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/40