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内閣府本府組織規則 第30条(研究交流官)

  1. 情報研究交流部に、研究交流官一人を置く。
  2. 2.研究交流官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一情報研究交流部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
  4. 二研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。
  5. 三研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。
  6. 四研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。

この条文の基本情報

研究交流官とは何ですか?

定義研究交流官とは、内閣府本府組織規則第30条に定められた規定で、「情報研究交流部に、研究交流官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織規則第30条(研究交流官)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織規則第30条の条文原文は「情報研究交流部に、研究交流官一人を置く。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織規則第30条は第一節 経済社会総合研究所に置かれています。
  4. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織規則第30条の前の条は内閣府本府組織規則第29条です。
  7. 内閣府本府組織規則第30条の次の条は内閣府本府組織規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001
  • 本サイト収録内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/30

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