内閣府本府組織規則 第31条(景気統計部の所掌事務)
- 景気統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一景気動向に関する統計その他の経済統計に関する研究を行うこと。
- 二経済統計の収集、加工及び製表を行うこと。
この条文の基本情報
景気統計部の所掌事務とは何ですか?
定義景気統計部の所掌事務とは、内閣府本府組織規則第31条に定められた規定で、「景気統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第31条(景気統計部の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第31条の条文原文は「景気統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第31条は第一節 経済社会総合研究所に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第31条の前の条は内閣府本府組織規則第30条です。
- 内閣府本府組織規則第31条の次の条は内閣府本府組織規則第32条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/31