内閣府本府組織規則 第25条(会計課の所掌事務)
- 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
- 二研究所所属の物品の管理に関すること。
この条文の基本情報
会計課の所掌事務とは何ですか?
定義会計課の所掌事務とは、内閣府本府組織規則第25条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第25条(会計課の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第25条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第25条は第一節 経済社会総合研究所に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第25条の前の条は内閣府本府組織規則第24条です。
- 内閣府本府組織規則第25条の次の条は内閣府本府組織規則第26条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/25