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内閣府本府組織規則 第24条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一所長の官印及び所印の保管に関すること。
  3. 二研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  4. 三研究所の職員の人事に関すること。
  5. 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 五研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。
  7. 六研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。
  8. 七研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、内閣府本府組織規則第24条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織規則第24条(総務課の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織規則第24条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織規則第24条は第一節 経済社会総合研究所に置かれています。
  4. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織規則第24条の前の条は内閣府本府組織規則第23条です。
  7. 内閣府本府組織規則第24条の次の条は内閣府本府組織規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001
  • 本サイト収録内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/24

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