内閣府本府組織規則 第54条(所長)
- 京都事務所に、所長を置く。
- 2.所長は、京都事務所の事務を掌理する。
この条文の基本情報
所長とは何ですか?
定義所長とは、内閣府本府組織規則第54条に定められた規定で、「京都事務所に、所長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第54条(所長)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第54条の条文原文は「京都事務所に、所長を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第54条は第二節 迎賓館に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第54条の前の条は内閣府本府組織規則第53条です。
- 内閣府本府組織規則第54条の次の条は内閣府本府組織規則第55条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/54