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内閣府本府組織規則 第54条(所長)

  1. 京都事務所に、所長を置く。
  2. 2.所長は、京都事務所の事務を掌理する。

この条文の基本情報

所長とは何ですか?

定義所長とは、内閣府本府組織規則第54条に定められた規定で、「京都事務所に、所長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府本府組織規則第54条(所長)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府本府組織規則第54条の条文原文は「京都事務所に、所長を置く。」で始まります。
  3. 内閣府本府組織規則第54条は第二節 迎賓館に置かれています。
  4. 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府本府組織規則第54条の前の条は内閣府本府組織規則第53条です。
  7. 内閣府本府組織規則第54条の次の条は内閣府本府組織規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001
  • 本サイト収録内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/54

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