内閣府本府組織規則 第35条(国際基準課の所掌事務)
- 国際基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国民経済計算部の所掌事務(国際連合その他の国際機関が作成する国民経済計算の体系に関する基準、指針その他これらに類するもの(次号において「国際基準等」という。)に関するものに限る。)に関する連絡調整に関すること。
- 二国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準等と調和させるために必要なものに限る。)。
この条文の基本情報
国際基準課の所掌事務とは何ですか?
定義国際基準課の所掌事務とは、内閣府本府組織規則第35条に定められた規定で、「国際基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第35条(国際基準課の所掌事務)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第35条の条文原文は「国際基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第35条は第一節 経済社会総合研究所に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第35条の前の条は内閣府本府組織規則第34条です。
- 内閣府本府組織規則第35条の次の条は内閣府本府組織規則第36条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/35