内閣府本府組織規則 第44条(総務部及び研修企画官)
- 研修所に、総務部及び研修企画官一人を置く。
- 2.総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一研修所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
- 二研修を受ける者の入所、退所その他研修を受ける者に関すること。
- 三前号に掲げるもののほか、研修を行うこと(研修企画官の所掌に属するものを除く。)。
- 四前各号に掲げるもののほか、研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 3.研修企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一研修計画の作成及びその実施に関すること。
- 二研修に関する調査並びに資料の収集及び整理を行うこと。
この条文の基本情報
総務部及び研修企画官とは何ですか?
定義総務部及び研修企画官とは、内閣府本府組織規則第44条に定められた規定で、「研修所に、総務部及び研修企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第44条(総務部及び研修企画官)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第44条の条文原文は「研修所に、総務部及び研修企画官一人を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第44条は第一節 経済社会総合研究所に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第44条の前の条は内閣府本府組織規則第43条です。
- 内閣府本府組織規則第44条の次の条は内閣府本府組織規則第45条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/44