内閣府本府組織規則 第3条(監査室及び調査官)
- 会計課に、監査室及び調査官二人を置く。
- 2.監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
- 3.監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 4.調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
この条文の基本情報
監査室及び調査官とは何ですか?
定義監査室及び調査官とは、内閣府本府組織規則第3条に定められた規定で、「会計課に、監査室及び調査官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第3条(監査室及び調査官)は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第3条の条文原文は「会計課に、監査室及び調査官二人を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第3条は第一節 大臣官房に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第3条の前の条は内閣府本府組織規則第2条です。
- 内閣府本府組織規則第3条の次の条は内閣府本府組織規則第4条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/3