内閣府本府組織規則 第2条
- 人事課に、調査官二人を置く。
- 2.調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府本府組織規則第2条は、日本の内閣府本府組織規則に含まれる条文です。
- 内閣府本府組織規則第2条の条文原文は「人事課に、調査官二人を置く。」で始まります。
- 内閣府本府組織規則第2条は第一節 大臣官房に置かれています。
- 内閣府本府組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 内閣府本府組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府本府組織規則第2条の前の条は内閣府本府組織規則第1条の2です。
- 内閣府本府組織規則第2条の次の条は内閣府本府組織規則第3条です。
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- 正式書式
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002001 - 本サイト収録
内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000002001/2