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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第四節 価格目標の策定等

第8条の9・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四節 価格目標の策定等は、第8条の9の全 1 条で構成されています。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四節 価格目標の策定等が属する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百八号です。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第八条の九

第8条の9

経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(以下この条において「価格目標」という。)を定めなければならない。

2経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更することができる。

3経済産業大臣は、前二項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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