(推進機関の業務)
第15条の19
推進機関は、第十五条の六第二項の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び第十五条の十二第三項の規定により推進機関に積み立てられた解体等積立金の管理に関する業務(以下「積立金管理業務」という。)を行うものとする。
(推進機関の業務)
推進機関は、第十五条の六第二項の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び第十五条の十二第三項の規定により推進機関に積み立てられた解体等積立金の管理に関する業務(以下「積立金管理業務」という。)を行うものとする。
(積立金管理業務規程)
推進機関は、積立金管理業務の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について積立金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る積立金管理業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一積立金管理業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三認定事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3経済産業大臣は、第一項の認可をした積立金管理業務規程が積立金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その積立金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(交付金相当額積立金及び解体等積立金の運用)
推進機関は、次の方法によるほか、交付金相当額積立金及び解体等積立金を運用してはならない。
一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
二銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(帳簿)
推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)