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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第四章 納付金の納付等

第31条〜第42条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四章 納付金の納付等は、第31条〜第42条の全 12 条で構成されています。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四章 納付金の納付等が属する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百八号です。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 小売電気事業者等に係る納付金の納付等

(小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)

第31条

推進機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金等(次条第二項及び第四十条第一項において「交付金」と総称する。)の交付の業務に要する費用に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等(小売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)から、納付金を徴収する。

2小売電気事業者等は、前項の納付金(以下この節において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。

(納付金の額)

第32条

前条第一項の規定により小売電気事業者等から徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額を基礎とし、第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第三十六条の賦課金の額を勘案して経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

2前項の納付金単価は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業大臣が、当該年度において全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に交付される交付金の見込額の合計額に当該年度における交付金の交付の業務、積立金管理業務並びに前条第一項及び第三十八条第一項に規定する納付金の徴収の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加えて得た額を当該年度における全ての小売電気事業者等が電気の使用者に供給することが見込まれる電気の量の合計量で除して得た電気の一キロワット時当たりの額を基礎とし、前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金の合計額との過不足額その他の事情を勘案して定めるものとする。

3小売電気事業者等は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量に関する事項、第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第三十六条の賦課金の額に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

4認定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

5電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、特定契約及び一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

6経済産業大臣は、納付金単価を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

(納付金の額の決定、通知等)

第33条

推進機関は、第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各小売電気事業者等が納付すべき納付金の額を決定し、当該各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき納付金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2第二条の五第二項の規定は、納付金について準用する。この場合において、同項中「認定事業者」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する小売電気事業者等」と読み替えるものとする。

(納付金の納付の督促等)

第34条

推進機関は、前条第一項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。

2推進機関は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納付期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

3推進機関は、第一項の規定による督促を受けた小売電気事業者等が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、当該小売電気事業者等の氏名又は名称及び当該小売電気事業者等が第一項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付していない旨を公表しなければならない。

(帳簿)

第35条

小売電気事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、電気の使用者に供給した電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約及び一時調達契約ごとの調達した再生可能エネルギー電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(賦課金の請求)

第36条

小売電気事業者等は、納付金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。

2前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。

(賦課金に係る特例)

第37条

経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量(キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条及び第五十二条第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が、当該事業が製造業に属するものである場合にあっては製造業に係る電気の使用に係る原単位の平均の八倍を超える事業、当該事業が製造業以外の業種に属するものである場合にあっては製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均の政令で定める倍数を超える事業を行う者であって、当該事業の電気の使用に係る原単位の改善のために経済産業省令で定める基準に適合する取組を行うものからの申請により、年間の当該事業に係る電気の使用量が政令で定める量を超える事業所について、我が国の国際競争力の強化を図る観点から、前条の賦課金の負担が当該事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要がある事業所として認定するものとする。

2前項の規定にかかわらず、同項の申請者が第五項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者である場合には、経済産業大臣は、前項の認定をしてはならない。

3前条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による認定に係る年度において、同条第一項の規定により第一項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第二項の規定により算定された額から、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

一小売電気事業者等が供給した当該事業所の当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該年度における納付金単価を乗じて得た額

二事業の種類及び事業者による当該事業の電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況に応じて百分の八十を超えない範囲内において政令で定める割合

4経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、当該事業所の名称及び所在地、当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位の算定の基礎となる当該事業に係る電気の使用量、当該事業所の年間の当該事業に係る電気の使用量その他経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、公表するものとする。

5経済産業大臣は、偽りその他不正の手段により第一項の規定による認定を受けた者があるときは、その認定を取り消さなければならない。

6経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた者が同項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第二節 電気事業者に係る納付金の納付

(電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務)

第38条

推進機関は、第十五条の三の規定により算定した額が零を下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、その下回った額の納付金を徴収する。

2電気事業者は、前項の納付金(次条において単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。

(納付金の額の決定、通知等)

第39条

推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2第二条の五第二項及び第三十四条の規定は、納付金について準用する。この場合において、同項中「認定事業者」とあり、並びに同条第一項、第三項及び第四項中「小売電気事業者等」とあるのは、「電気事業者」と読み替えるものとする。

第三節 納付金徴収等業務

(徴収等業務規程)

第40条

推進機関は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金(次条において「納付金」と総称する。)の徴収並びに交付金の交付の業務(以下この節及び第五十二条第三項において「納付金徴収等業務」という。)の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について徴収等業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る徴収等業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一納付金徴収等業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした徴収等業務規程が納付金徴収等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その徴収等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(納付金の運用)

第41条

第十五条の二十一の規定は、納付金の運用について準用する。

(帳簿)

第42条

推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、納付金徴収等業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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