再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第39条(納付金の額の決定、通知等)
- 推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の期限その他必要な事項を通知しなければならない。
- 2.第二条の五第二項及び第三十四条の規定は、納付金について準用する。この場合において、同項中「認定事業者」とあり、並びに同条第一項、第三項及び第四項中「小売電気事業者等」とあるのは、「電気事業者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
納付金の額の決定、通知等とは何ですか?
定義納付金の額の決定、通知等とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第39条に定められた規定で、「推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第39条(納付金の額の決定、通知等)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第39条の条文原文は「推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第39条は第二節 電気事業者に係る納付金の納付に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第39条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第38条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第39条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第40条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/39