第五十六条
第56条
国の職員が、第七条第二項の規定による入札の実施に関し、その職務に反し、当該入札に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該入札に参加しようとする者に当該入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条
国の職員が、第七条第二項の規定による入札の実施に関し、その職務に反し、当該入札に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該入札に参加しようとする者に当該入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
偽計又は威力を用いて、第七条第二項の規定による入札の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第七条第二項の規定による入札につき、公正な価額を害し、又は不正な利益を得る目的で談合した者も、前項と同様とする。
第五十八条
第四十五条第九項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条
第八条の三第二項の規定による入札業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした推進機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一第十六条第五項、第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定による命令に違反したとき。
二第十八条第二項の規定に違反して再生可能エネルギー電気を供給したとき。
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十八条第一項又は第三十二条第三項から第五項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第十八条第四項の規定に違反したとき。
三第三十五条第一項又は第二項の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
四第五十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした推進機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条の三第一項の許可を受けないで入札業務の全部を廃止したとき。
二第八条の四、第十五条の二十二又は第四十二条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三第五十二条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第六十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条又は第六十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)