再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第59条
第八条の三第二項の規定による入札業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした推進機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第59条は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第59条の条文原文は「第八条の三第二項の規定による入札業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした推進機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第59条は第七章 罰則に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第59条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第58条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第59条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/59