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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第六章 雑則

第50条〜第55条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第六章 雑則は、第50条〜第55条の全 10 条で構成されています。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第六章 雑則が属する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百八号です。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(再生可能エネルギー源の利用に要する費用の価格への反映)

第50条

国は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るためには、当該利用に要する費用を電気の使用者に対する電気の供給の対価に適切に反映させることが重要であることに鑑み、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

2認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の円滑化を図るため、電気の供給の対価に係る負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう、その事業活動の効率化、当該事業活動に係る経費の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する国の責務)

第51条

国は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る土地利用、建築物等に関する規制その他の再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方及び認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、又は供給しようとする者の利便性の向上を図るための措置についての検討並びにその結果に基づく必要な措置の実施その他必要な施策を講ずるものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第52条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者の事業所若しくは事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2経済産業大臣は、第三十七条の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の規定によりその事業所について認定を受け、若しくは受けようとする者に対し、当該事業所の年間の当該認定に係る事業に係る電気の使用量、当該者の当該事業に係る売上高その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該事業所若しくは当該者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、入札業務、積立金管理業務及び納付金徴収等業務の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、推進機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6経済産業大臣は、第一項の規定により報告を受けた事項その他この法律の規定により収集した情報を整理して、認定計画の実施の状況に関する情報を公表するものとする。

(送達すべき書類)

第52条の2

第十三条の規定による命令、第十五条の規定による取消し又は第十五条の六第一項若しくは第十五条の十一第一項の規定による命令は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。

2第十三条の規定による命令又は第十五条の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の規定による通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(送達に関する民事訴訟法の準用)

第52条の3

前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「経済産業省の職員」と読み替えるものとする。

(公示送達)

第52条の4

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

二外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

三前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を経済産業省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を経済産業省の掲示場に掲示し、又はその旨を経済産業省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

3公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

4外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

(電子情報処理組織の使用)

第52条の5

経済産業省の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第五十二条の二の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第五十二条の三において準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

(環境大臣との関係)

第53条

経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

(経済産業省令への委任)

第54条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。

(経過措置)

第55条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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