再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第52条の5(電子情報処理組織の使用)
経済産業省の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第五十二条の二の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第五十二条の三において準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織の使用とは何ですか?
定義電子情報処理組織の使用とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の5に定められた規定で、「経済産業省の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第五十二条の二の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の5(電子情報処理組織の使用)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の5の条文原文は「経済産業省の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第五十二条の二の規定によ…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の5は第六章 雑則に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の5の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の4です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の5の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第53条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第52条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第52条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/52_5