再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第52条の4(公示送達)
- 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
- 一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
- 二外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
- 三前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
- 2.公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を経済産業省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を経済産業省の掲示場に掲示し、又はその旨を経済産業省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
- 3.公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
- 4.外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
この条文の基本情報
公示送達とは何ですか?
定義公示送達とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の4(公示送達)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の4の条文原文は「経済産業大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の4は第六章 雑則に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の4の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の3です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の4の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第52条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/52_4