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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第一節 系統設置交付金等

第28条〜第30条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第一節 系統設置交付金等は、第28条〜第30条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第一節 系統設置交付金等が属する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百八号です。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(系統設置交付金の交付)

第28条

一般送配電事業者又は送電事業者(電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者をいう。以下同じ。)は、供給計画(同法第二十九条第一項に規定する供給計画をいう。)に従って、同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(変電用又は送電用のものに限る。以下この節において「系統電気工作物」という。)であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置するときは、当該系統電気工作物の設置及び維持に要する費用を当該系統電気工作物を使用する期間にわたり回収するための交付金(以下「系統設置交付金」という。)の交付を受けることができる。

2系統設置交付金の交付に関する業務は、推進機関が行うものとする。

3一般送配電事業者又は送電事業者は、系統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。

4推進機関は、前項の規定による届出を受けた費用の額を経済産業大臣に報告しなければならない。

(特定系統設置交付金の交付)

第28条の2

認定整備等事業者(電気事業法第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者をいう。以下この節において同じ。)は、同条第二項に規定する認定整備等計画に従って、系統電気工作物であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置しようとするときは、当該系統電気工作物の設置に要する費用を当該系統電気工作物の工事を開始した日から使用する日の前日までの期間にわたり回収するための交付金(以下「特定系統設置交付金」という。)の交付を受けることができる。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により認定整備等事業者に交付する特定系統設置交付金について準用する。この場合において、同条第三項中「設置及び維持」とあるのは、「設置」と読み替えるものとする。

(系統設置交付金等の額)

第29条

系統設置交付金の額は、第二十八条第三項の規定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。ただし、認定整備等事業者が当該系統電気工作物の設置に係る特定系統設置交付金の交付を受けた場合における系統設置交付金の額は、この項本文の規定により得た額から当該特定系統設置交付金の額を控除した額とする。

2特定系統設置交付金の額は、前条第二項において準用する第二十八条第三項の規定により届け出られた費用のうち、その事業の規模を考慮して経済産業省令で定めるものの額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。

3系統設置交付金及び特定系統設置交付金(以下「系統設置交付金等」という。)は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び次条第二項の規定により推進機関が徴収する金銭並びに第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭に係る資金をもって充てる。

(返還命令等)

第29条の2

経済産業大臣は、電気事業法第二十八条の五十第二項又は第三項の規定により同法第二十八条の四十九第一項の認定を取り消すときは、その認定整備等事業者に対して、特定系統設置交付金の全部又は一部を推進機関に返還すべきことを命ずることができる。

2推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還を命ぜられた金額を徴収する。

(系統設置交付金等の額の通知)

第30条

推進機関は、第二十八条第三項(第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間ごとに、第二十八条第三項の規定による届出をした各一般送配電事業者若しくは送電事業者又は認定整備等事業者に対し、その者に対し交付すべき系統設置交付金等の額その他必要な事項を通知しなければならない。

(経済産業省令への委任)

第30条の2

第二十八条から前条までに定めるもののほか、系統設置交付金等の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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