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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第28条(系統設置交付金の交付)

  1. 一般送配電事業者又は送電事業者(電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者をいう。以下同じ。)は、供給計画(同法第二十九条第一項に規定する供給計画をいう。)に従って、同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(変電用又は送電用のものに限る。以下この節において「系統電気工作物」という。)であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置するときは、当該系統電気工作物の設置及び維持に要する費用を当該系統電気工作物を使用する期間にわたり回収するための交付金(以下「系統設置交付金」という。)の交付を受けることができる。
  2. 2.系統設置交付金の交付に関する業務は、推進機関が行うものとする。
  3. 3.一般送配電事業者又は送電事業者は、系統設置交付金の算定に資するため、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額を推進機関に届け出るものとする。
  4. 4.推進機関は、前項の規定による届出を受けた費用の額を経済産業大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

系統設置交付金の交付とは何ですか?

定義系統設置交付金の交付とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条に定められた規定で、「一般送配電事業者又は送電事業者(電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条(系統設置交付金の交付)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の条文原文は「一般送配電事業者又は送電事業者(電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者をいう。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条は第一節 系統設置交付金等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第27条です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/28

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