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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第三節 入札の実施等

第4条〜第8条の8・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三節 入札の実施等は、第4条〜第8条の8の全 12 条で構成されています。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三節 入札の実施等が属する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百八号です。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)

第4条

経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下この節において「供給価格」という。)の額についての入札により第九条第四項の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認められるものを指定することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

3経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

5前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。

(入札実施指針)

第5条

経済産業大臣は、交付対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

2前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一入札の対象とする交付対象区分等

二入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量

三入札の参加者の資格に関する基準

四入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

五供給価格の額の上限額

六入札に基づく基準価格の額の決定の方法

七入札に付する交付対象区分等に係る交付期間

八入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限

九前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

3経済産業大臣は、特定調達対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする特定調達対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

4前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一入札の対象とする特定調達対象区分等

二入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量

三入札の参加者の資格に関する基準

四入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

五供給価格の額の上限額

六入札に基づく調達価格の額の決定の方法

七入札に付する特定調達対象区分等に係る調達期間

八入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限

九前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

5経済産業大臣は、第一項又は第三項の指針(以下この節において「入札実施指針」と総称する。)を定めるに当たっては、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の推移、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。

6経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

7経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。ただし、入札実施指針のうち第二項第五号及び第四項第五号の上限額(第七条第三項において「供給価格上限額」という。)については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。

8経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、入札実施指針(第二項第六号及び第七号並びに第四項第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。

9第五項から前項までの規定は、入札実施指針の変更について準用する。

(再生可能エネルギー発電事業計画の提出)

第6条

入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(入札の実施等)

第7条

経済産業大臣は、前条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められない者に対しては入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。

3経済産業大臣は、入札において、入札実施指針に定める第五条第二項第二号又は第四項第二号の再生可能エネルギー発電設備の出力の量(以下この条において「入札量」という。)の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、供給価格上限額を超えない供給価格の参加者のうち、低価の参加者から順次当該入札量に達するまでの参加者をもって落札者として決定するものとする。

4経済産業大臣は、入札において、同価の入札をした者が二人以上ある場合には、くじで落札者の順位を決定するものとする。

5前二項の場合において、最後の順位の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力と他の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものとする。

6経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の利用に係る電気の使用者の利益の確保を図る観点から供給価格以外の要素を勘案して落札者を決定することが特に必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、前三項の規定による方法以外の方法で落札者を決定することができる。

7経済産業大臣は、第三項又は前項の規定により落札者を決定したときは、落札者にその旨を通知しなければならない。

8経済産業大臣は、入札の実施後、速やかに、入札の結果を公表しなければならない。

9入札に参加しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

10経済産業大臣は、推進機関に、入札の実施に関する業務(以下「入札業務」という。)を行わせるものとする。

第八条

第8条

経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。

2第二条の三第十項及び第十一項の規定は、前項の基準価格等について準用する。この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第二条の三第七項」と読み替えるものとする。

3第三条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第十二項中「第八項」とあるのは、「第三条第八項」と読み替えるものとする。

(入札業務規程)

第8条の2

推進機関は、入札業務に関する規程(以下この条及び次条第二項第一号において「入札業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2入札業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした入札業務規程が入札業務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、推進機関に対し、入札業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止等)

第8条の3

推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2経済産業大臣は、推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一前条第一項の認可を受けた入札業務規程によらないで入札業務を行ったとき。

二前条第三項の規定による命令に違反したとき。

(帳簿)

第8条の4

推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、入札業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(経済産業大臣による入札業務の実施等)

第8条の5

経済産業大臣は、推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を休止したとき、同条第二項の規定により推進機関に対し入札業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は推進機関が天災その他の事由により入札業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第七条第十項の規定にかかわらず、入札業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2経済産業大臣が前項の規定により入札業務の全部又は一部を自ら行う場合及び推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部又は一部を廃止する場合における入札業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

(公示)

第8条の6

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第八条の三第一項の許可をしたとき。

二第八条の三第二項の規定により入札業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

三前条第一項の規定により経済産業大臣が入札業務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。

(推進機関がした処分等に係る審査請求)

第8条の7

推進機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、推進機関の上級行政庁とみなす。

(規定の適用等)

第8条の8

推進機関が入札業務を行う場合における第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定の適用については、第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定中「経済産業大臣」とあり、及び同条第九項中「国」とあるのは、「推進機関」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する第七条第九項の規定により推進機関に納められた手数料は、推進機関の収入とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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