再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第8条の6(公示)
- 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第八条の三第一項の許可をしたとき。
- 二第八条の三第二項の規定により入札業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
- 三前条第一項の規定により経済産業大臣が入札業務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の6に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の6(公示)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の6の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の6は第三節 入札の実施等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の6の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の5です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の6の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/8_6