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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第8条の7(推進機関がした処分等に係る審査請求)

推進機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、推進機関の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

推進機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?

定義推進機関がした処分等に係る審査請求とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の7に定められた規定で、「推進機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の7(推進機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の7の条文原文は「推進機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の7は第三節 入札の実施等に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の7の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の6です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の7の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/8_7

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