再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第8条の8(規定の適用等)
- 推進機関が入札業務を行う場合における第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定の適用については、第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定中「経済産業大臣」とあり、及び同条第九項中「国」とあるのは、「推進機関」とする。
- 2.前項の規定により読み替えて適用する第七条第九項の規定により推進機関に納められた手数料は、推進機関の収入とする。
この条文の基本情報
規定の適用等とは何ですか?
定義規定の適用等とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の8に定められた規定で、「推進機関が入札業務を行う場合における第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定の適用については、第六条並びに第七条第一項から第四項まで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の8(規定の適用等)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の8の条文原文は「推進機関が入札業務を行う場合における第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定の適用については、第六条並びに第七条第一項から第四項まで…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の8は第三節 入札の実施等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の8の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の7です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の8の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第8条の9です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第8条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/8_8