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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第五章 調達価格等算定委員会

第43条〜第49条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第五章 調達価格等算定委員会は、第43条〜第49条の全 7 条で構成されています。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第五章 調達価格等算定委員会が属する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百八号です。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置及び所掌事務)

第43条

資源エネルギー庁に、調達価格等算定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第44条

委員会は、委員五人をもって組織する。

(委員)

第45条

委員は、電気事業、経済等に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する。

2前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、経済産業大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6委員は、再任されることができる。

7経済産業大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

8経済産業大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

9委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

10委員は、非常勤とする。

(委員長)

第46条

委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第47条

委員会の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3委員会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。

5委員会の会議は、公開する。ただし、委員会は、会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

(資料の提出その他の協力)

第48条

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)

第49条

この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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