再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第47条(会議)
- 委員会の会議は、委員長が招集する。
- 2.委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
- 3.委員会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 4.委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。
- 5.委員会の会議は、公開する。ただし、委員会は、会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第47条に定められた規定で、「委員会の会議は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第47条(会議)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第47条の条文原文は「委員会の会議は、委員長が招集する。」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第47条は第五章 調達価格等算定委員会に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第47条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第46条です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第47条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第48条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/47