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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二章 再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置

第2条の2〜第27条・全 63 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二章 再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置は、第2条の2〜第27条の全 63 条で構成されています。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二章 再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置が属する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百八号です。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給

(供給促進交付金の交付)

第2条の2

経済産業大臣は、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。第二条の四第二項第二号及び第十五条の三第三号において同じ。)における売買取引又は小売電気事業者(同法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)への電力の卸取引(以下この章及び第三十二条第四項において「市場取引等」という。)による供給を促進することが適当と認められるもの(以下「交付対象区分等」という。)を定めることができる。

2認定事業者は、交付対象区分等に該当する認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を、市場取引等により供給するときは、当該再生可能エネルギー電気の供給に要する費用を当該供給に係る期間にわたり回収するための交付金(以下「供給促進交付金」という。)の交付を受けることができる。

3供給促進交付金の交付に関する業務は、電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)が行うものとする。

4経済産業大臣は、交付対象区分等を定めるときは、あらかじめ、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。次条第七項及び第三条第八項において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

5経済産業大臣は、交付対象区分等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

6経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

7供給促進交付金は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定により推進機関が徴収する金銭、第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭並びに第二条の六の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。

(基準価格及び交付期間)

第2条の3

経済産業大臣は、毎年度、供給促進交付金の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、交付対象区分等のうち、第四条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する基準価格(交付対象区分等において再生可能エネルギー電気の供給を安定的に行うことを可能とする当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)及び供給促進交付金を認定事業者に交付する期間(以下「交付期間」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、基準価格及び交付期間(以下「基準価格等」という。)を定めることができる。

2基準価格は、当該交付対象区分等における再生可能エネルギー電気の供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第八条の九第一項に規定する価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤その他の事情を勘案して定めるものとする。

3経済産業大臣は、交付対象区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、第一項の規定により定める基準価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき基準価格等を当該年度に併せて定めることができる。

4前項の規定により基準価格等を定めた交付対象区分等については、その定められた年度において、第一項の規定は、適用しない。

5交付期間は、交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。

6経済産業大臣は、基準価格等を定めるに当たっては、第三十六条の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。

7経済産業大臣は、基準価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

8経済産業大臣は、基準価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

9経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る基準価格等並びに当該基準価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。

10経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、基準価格等を改定することができる。

11第七項から第九項までの規定は、前項の規定による基準価格等の改定について準用する。

(供給促進交付金の額)

第2条の4

供給促進交付金の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該認定発電設備に係る供給促進交付金単価を乗じて得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

2前項の供給促進交付金単価は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

一基準価格の額

二経済産業省令で定める期間中に卸電力取引市場において行われた売買取引における電気の一キロワット時当たりの平均価格を基礎として、当該交付対象区分等ごとの季節又は時間帯による再生可能エネルギー電気の供給の変動その他の事情を勘案し、経済産業省令で定める方法により算定した電気の一キロワット時当たりの額

(供給促進交付金の額の決定、通知等)

第2条の5

推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各認定事業者に対し交付すべき供給促進交付金の額を決定し、当該各認定事業者に対し、その者に対し交付すべき供給促進交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。

2推進機関は、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、認定事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

(予算上の措置)

第2条の6

政府は、供給促進交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

(一時調達契約の申込み)

第2条の7

認定事業者は、交付期間中に市場取引等により再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、電気事業者に対し、交付期間を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が、経済産業省令で定める方法により算定した価格(第十五条の三第一号において「一時調達価格」という。)により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約(以下この章、第三十二条第五項及び第三十五条第二項において「一時調達契約」という。)の申込みをすることができる。

2認定事業者は、市場取引等により再生可能エネルギー電気の供給を行うことができるようになったときは、一時調達契約を解除することができる。

第二節 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

第三条

第3条

経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者があらかじめ定められた価格、期間その他の条件に基づき当該再生可能エネルギー電気を調達することが適当と認められるもの(以下「特定調達対象区分等」という。)を定めることができる。

2経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、特定調達対象区分等のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、電気事業者が第十六条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する調達価格(当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。

3経済産業大臣は、特定調達対象区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。

4前項の規定により調達価格等を定めた特定調達対象区分等については、その定められた年度において、第二項の規定は適用しない。

5調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第八条の九第一項に規定する価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。

6調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。

7経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第三十六条の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。

8経済産業大臣は、特定調達対象区分等又は調達価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

9経済産業大臣は、特定調達対象区分等又は調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

10経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る特定調達対象区分等又は調達価格等並びに当該調達価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。

11経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。

12第八項から第十項までの規定は、前項の規定による調達価格等の改定について準用する。

第三節 入札の実施等

(入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)

第4条

経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下この節において「供給価格」という。)の額についての入札により第九条第四項の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認められるものを指定することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

3経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

5前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。

(入札実施指針)

第5条

経済産業大臣は、交付対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

2前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一入札の対象とする交付対象区分等

二入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量

三入札の参加者の資格に関する基準

四入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

五供給価格の額の上限額

六入札に基づく基準価格の額の決定の方法

七入札に付する交付対象区分等に係る交付期間

八入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限

九前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

3経済産業大臣は、特定調達対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする特定調達対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

4前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一入札の対象とする特定調達対象区分等

二入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量

三入札の参加者の資格に関する基準

四入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

五供給価格の額の上限額

六入札に基づく調達価格の額の決定の方法

七入札に付する特定調達対象区分等に係る調達期間

八入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限

九前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

5経済産業大臣は、第一項又は第三項の指針(以下この節において「入札実施指針」と総称する。)を定めるに当たっては、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の推移、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。

6経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

7経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。ただし、入札実施指針のうち第二項第五号及び第四項第五号の上限額(第七条第三項において「供給価格上限額」という。)については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。

8経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、入札実施指針(第二項第六号及び第七号並びに第四項第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。

9第五項から前項までの規定は、入札実施指針の変更について準用する。

(再生可能エネルギー発電事業計画の提出)

第6条

入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(入札の実施等)

第7条

経済産業大臣は、前条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められない者に対しては入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。

3経済産業大臣は、入札において、入札実施指針に定める第五条第二項第二号又は第四項第二号の再生可能エネルギー発電設備の出力の量(以下この条において「入札量」という。)の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、供給価格上限額を超えない供給価格の参加者のうち、低価の参加者から順次当該入札量に達するまでの参加者をもって落札者として決定するものとする。

4経済産業大臣は、入札において、同価の入札をした者が二人以上ある場合には、くじで落札者の順位を決定するものとする。

5前二項の場合において、最後の順位の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力と他の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものとする。

6経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の利用に係る電気の使用者の利益の確保を図る観点から供給価格以外の要素を勘案して落札者を決定することが特に必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、前三項の規定による方法以外の方法で落札者を決定することができる。

7経済産業大臣は、第三項又は前項の規定により落札者を決定したときは、落札者にその旨を通知しなければならない。

8経済産業大臣は、入札の実施後、速やかに、入札の結果を公表しなければならない。

9入札に参加しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

10経済産業大臣は、推進機関に、入札の実施に関する業務(以下「入札業務」という。)を行わせるものとする。

第八条

第8条

経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。

2第二条の三第十項及び第十一項の規定は、前項の基準価格等について準用する。この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第二条の三第七項」と読み替えるものとする。

3第三条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第十二項中「第八項」とあるのは、「第三条第八項」と読み替えるものとする。

(入札業務規程)

第8条の2

推進機関は、入札業務に関する規程(以下この条及び次条第二項第一号において「入札業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2入札業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした入札業務規程が入札業務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、推進機関に対し、入札業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止等)

第8条の3

推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2経済産業大臣は、推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一前条第一項の認可を受けた入札業務規程によらないで入札業務を行ったとき。

二前条第三項の規定による命令に違反したとき。

(帳簿)

第8条の4

推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、入札業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(経済産業大臣による入札業務の実施等)

第8条の5

経済産業大臣は、推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を休止したとき、同条第二項の規定により推進機関に対し入札業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は推進機関が天災その他の事由により入札業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第七条第十項の規定にかかわらず、入札業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2経済産業大臣が前項の規定により入札業務の全部又は一部を自ら行う場合及び推進機関が第八条の三第一項の許可を受けて入札業務の全部又は一部を廃止する場合における入札業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

(公示)

第8条の6

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第八条の三第一項の許可をしたとき。

二第八条の三第二項の規定により入札業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

三前条第一項の規定により経済産業大臣が入札業務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。

(推進機関がした処分等に係る審査請求)

第8条の7

推進機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、推進機関の上級行政庁とみなす。

(規定の適用等)

第8条の8

推進機関が入札業務を行う場合における第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定の適用については、第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定中「経済産業大臣」とあり、及び同条第九項中「国」とあるのは、「推進機関」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する第七条第九項の規定により推進機関に納められた手数料は、推進機関の収入とする。

第四節 価格目標の策定等

第八条の九

第8条の9

経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(以下この条において「価格目標」という。)を定めなければならない。

2経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更することができる。

3経済産業大臣は、前二項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第五節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等

(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)

第9条

自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四項第四号ロ及び第十五条の十五において同じ。)の氏名

三再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期

四再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等

五再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項

六再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所、その出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項

七再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が出力その他の事項に関する経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の設置の場所の周辺地域の住民に対する説明会の開催その他の再生可能エネルギー発電事業の実施に関する事項の内容を周知させるための措置として経済産業省令で定めるものの実施状況に関する事項

八再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等(以下この節において単に「積立対象区分等」という。)に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去その他の処理(以下この章において「解体等」という。)の方法に関する事項

九その他経済産業省令で定める事項

3第一項の規定による申請をする者は、その行おうとする再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるために積み立てる金銭の額及びその積立ての方法その他の経済産業省令で定める事項を記載することができる。

4経済産業大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。

四申請者が次のいずれにも該当しないこと。

一この法律又は電気事業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの

五再生可能エネルギー発電設備が第四条第一項の規定による指定をした交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。

一申請が第五条第二項第八号又は同条第四項第八号に掲げる期限までに行われたものであること。

二第六条の規定により提出された再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業省令で定める重要な事項の変更がないこと。

三申請者が第七条第七項の規定による通知を受けた者であること。

六再生可能エネルギー発電設備が第二項第七号の経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、同号の経済産業省令で定める措置が実施されたこと。

七再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等の方法が適正なものであること。

八前項に規定する事項が記載されている場合においては、当該事項が再生可能エネルギー発電設備の解体等を適正かつ着実に実施するために必要な基準として経済産業省令で定める基準に適合すること。

5経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

6経済産業大臣は、第四項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるものを公表するものとする。

7経済産業大臣は、第四項第一号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。

(再生可能エネルギー発電事業計画の変更等)

第10条

認定事業者は、前条第二項第三号から第六号まで若しくは第八号に掲げる事項若しくは同条第三項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項(同条第二項第三号から第六号まで又は第八号に掲げる事項のうち重要な事項として経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、同項第七号に掲げる事項を含む。)を記載した申請書を提出してその認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3認定事業者は、前条第二項第一号、第二号又は第九号に掲げる事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4前条第四項(第五号イ及びハを除く。)から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第四項第六号中「場合において」とあるのは、「場合において、次条第一項の経済産業省令で定める事項を変更しようとするとき」と読み替えるものとする。

5前条第六項の規定は、第三項の規定による届出について準用する。

(再生可能エネルギー発電設備の増設又は更新に係る基準価格又は調達価格の適用の特例)

第10条の2

再生可能エネルギー発電設備の増設又は一部の更新(以下「増設等」という。)であって経済産業省令で定めるものに係る前条第一項の規定による変更の認定を受けようとする認定事業者は、第九条第二項第六号に掲げる事項について、再生可能エネルギー発電設備のうち当該増設等に係る部分とそれ以外の部分とに区別して再生可能エネルギー発電事業計画に記載することができる。

2前項の規定により増設等に係る部分とそれ以外の部分とを区別して前条第一項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される基準価格又は調達価格は、第二条の三第一項又は第三条第二項の規定にかかわらず、当該増設等に係る部分以外の部分について従前の交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当するものとみなして、当該増設等に係る部分及びそれ以外の部分に係る基準価格又は調達価格を基礎として、これらの部分ごとの再生可能エネルギー源を電気に変換する能力を勘案し、経済産業省令で定める方法により算定した価格とする。

(認定事業者の義務)

第10条の3

認定事業者は、第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(第十条第一項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第二項若しくは第三項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「認定計画」という。)に従って再生可能エネルギー発電事業を実施しなければならない。

2認定事業者は、再生可能エネルギー発電事業に係る業務の全部又は一部を委託する場合は、当該再生可能エネルギー発電事業が認定計画に従って実施されるよう、その委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。第五十二条第一項において「受託者」という。)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(事業の廃止の届出)

第11条

認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(指導及び助言)

第12条

経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(改善命令)

第13条

経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定の失効)

第14条

認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第四項の認定(第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。次条、第十五条の十七及び第十五条の十八第一項において同じ。)は、その効力を失う。

一認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したとき。

二第九条第四項の認定を受けた日から起算して再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとに経済産業省令で定める期間内に認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を開始しなかったとき。

(認定の取消し)

第15条

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第四項の認定を取り消すことができる。

一認定事業者が第十条の三の規定に違反しているとき。

二認定計画が第九条第四項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。

三認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき。

四認定計画に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、認定事業者が第十五条の十二第二項又は第十五条の十七の規定による積立てをしていないとき。

第六節 調整交付金の交付等

(調整交付金の交付)

第15条の2

推進機関は、各電気事業者における特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。

2前項の交付金(以下「調整交付金」という。)は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定により推進機関が徴収する金銭、第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭並びに第十五条の五の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。

(調整交付金の額)

第15条の3

前条第一項の規定により電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

一当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量に当該特定契約に係る調達価格又は当該一時調達契約に係る一時調達価格を乗じて得た額の合計額

二当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を使用した量に相当する量の電気を自ら発電し、又は調達するとしたならばその発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

三当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

四当該電気事業者が第十七条第一項第二号に掲げる方法による供給を行うことにより得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

(調整交付金の額の決定、通知等)

第15条の4

推進機関は、第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき調整交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき調整交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。

2推進機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、電気事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

(予算上の措置)

第15条の5

政府は、調整交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

(積立命令)

第15条の6

経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。

2前項の規定による命令に従って行う積立ては、推進機関にしなければならない。

3特定契約又は一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は一時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。

(交付金相当額積立金の額)

第15条の7

交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。

一認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合第二条の四第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の経済産業省令で定める方法により算定した供給促進交付金の額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額

二認定事業者が再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に対し供給する場合第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、第十五条の三の経済産業省令で定める方法により算定した調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額

(供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除)

第15条の8

推進機関は、第十五条の六第一項の規定による命令を受けた認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第一号に定める額(当該供給促進交付金の額を限度とする。)を控除するものとする。

2前項の規定により供給促進交付金の額から控除された額は、当該認定事業者が、第十五条の六第一項の規定による命令及び同条第二項の規定により交付金相当額積立金として推進機関に積み立てたものとみなす。

(交付金相当額積立金の取戻し)

第15条の9

認定事業者又は旧認定事業者(認定事業者であった者をいう。以下同じ。)は、交付金相当額積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けた場合には、当該交付金相当額積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。

(交付金相当額積立金の推進機関への帰属)

第15条の10

都道府県知事、市町村長その他の認定事業者及び旧認定事業者以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置のうち経済産業省令で定めるものを講じた場合において、当該再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者又は旧認定事業者により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金があるときは、当該交付金相当額積立金は、推進機関に帰属するものとする。

2前項の規定により推進機関に帰属した金銭は、供給促進交付金、調整交付金及び第二十九条第三項に規定する系統設置交付金等の交付の業務に要する費用に充てるものとする。

(返還命令等)

第15条の11

経済産業大臣は、第十五条の規定により認定を取り消すときは、その認定事業者に対して、認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給に係る供給促進交付金の全部若しくは一部を推進機関に返還し、又は認定発電設備に係る特定契約若しくは一時調達契約を締結する電気事業者に交付される調整交付金のうち当該特定契約若しくは一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額の全部若しくは一部を推進機関に納付すべきことを命ずることができる。

2推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する。

第七節 解体等積立金

(解体等積立金の積立て)

第15条の12

経済産業大臣は、交付対象区分等及び特定調達対象区分等のうち、これらに該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等の適正かつ着実な実施を図る必要があるもの(以下この節において「積立対象区分等」という。)を指定することができる。

2認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を供給するときは、経済産業省令で定める期間にわたり、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金として積み立てなければならない。

3前項の規定による解体等積立金の積立ては、推進機関にしなければならない。

4特定契約又は一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は一時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。

5経済産業大臣は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

6経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

7経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

8前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。

(解体等積立金の額)

第15条の13

解体等積立金の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量に当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額及び再生可能エネルギー電気の供給の見込量を基礎として経済産業大臣が定める再生可能エネルギー電気一キロワット時当たりの額(以下この条において「解体等積立基準額」という。)を乗じて得た額とする。

2経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、積立対象区分等ごとに、当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する解体等積立基準額を定めなければならない。

3経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用の額その他の事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、解体等積立基準額を改定することができる。

4第二条の三第七項から第九項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第七項中「協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴く」とあるのは、「協議する」と読み替えるものとする。

5第十条の二第二項の規定は、同条第一項の規定により増設等に係る部分とそれ以外の部分とを区別して第十条第一項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される解体等積立基準額について準用する。この場合において、第十条の二第二項中「第二条の三第一項又は第三条第二項」とあるのは「第十五条の十三第二項」と、「交付対象区分等又は特定調達対象区分等」とあるのは「積立対象区分等」と読み替えるものとする。

(供給促進交付金の交付に係る解体等積立金の控除)

第15条の14

推進機関は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第一項の解体等積立金の額(当該供給促進交付金の額(当該認定事業者が第十五条の六第一項の規定による命令を受けた者である場合には、第十五条の八第一項の規定による控除をした額)を限度とする。)を控除するものとする。

2前項の規定により供給促進交付金の額から控除された額は、当該認定事業者が、第十五条の十二第二項及び第三項の規定により解体等積立金として推進機関に積み立てたものとみなす。

(解体等積立金の取戻し)

第15条の15

認定事業者又は旧認定事業者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。)(次条において「認定事業者等」という。)は、認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。以下この節において同じ。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合又は解体等積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該認定事業者又は旧認定事業者が推進機関に積み立てた解体等積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。

(認定事業者等以外の者による取戻し)

第15条の16

都道府県知事、市町村長その他の認定事業者等以外の者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講じた場合において、当該措置が積立対象区分等に該当する認定発電設備の解体等に係るものであるときは、当該認定発電設備に係る認定事業者等及び推進機関にあらかじめ通知した上で、当該措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、推進機関に積み立てられた解体等積立金を当該認定事業者等に代わって取り戻すことができる。

(積立てに係る認定を受けた者の特例)

第15条の17

第九条第三項に規定する事項が記載された再生可能エネルギー発電事業計画について、同条第四項の認定を受けた認定事業者は、第十五条の十二から前条までの規定にかかわらず、当該事項に従って、解体等に要する費用に充てるための金銭を積み立て、これを解体等の実施に要する費用に充てることができる。

(認定の失効及び取消しに伴う措置)

第15条の18

積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定計画について、第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定により第九条第四項の認定の効力が失われたとき又は第十五条の規定により同項の認定が取り消されたときは、当該認定計画に係る旧認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けなければならない。

2前項の場合において、当該旧認定事業者が同項の確認を受けるまでの間は、当該旧認定事業者は、第五十二条第一項の規定(同項に係る罰則を含む。)の適用については、なお認定事業者であるものとみなす。

第八節 積立金管理業務

(推進機関の業務)

第15条の19

推進機関は、第十五条の六第二項の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び第十五条の十二第三項の規定により推進機関に積み立てられた解体等積立金の管理に関する業務(以下「積立金管理業務」という。)を行うものとする。

(積立金管理業務規程)

第15条の20

推進機関は、積立金管理業務の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について積立金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る積立金管理業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一積立金管理業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三認定事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした積立金管理業務規程が積立金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その積立金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(交付金相当額積立金及び解体等積立金の運用)

第15条の21

推進機関は、次の方法によるほか、交付金相当額積立金及び解体等積立金を運用してはならない。

一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

二銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

(帳簿)

第15条の22

推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

第九節 電気事業者の義務等

(特定契約及び一時調達契約の申込みに応ずる義務)

第16条

電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。

2電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について一時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、一時調達契約の締結を拒んではならない。

3経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約又は一時調達契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。

4経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約又は一時調達契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約又は一時調達契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。

5経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務)

第17条

電気事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。

一卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第三項第一号において同じ。)における売買取引により供給する方法

二小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給(電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。第二十条第一項において同じ。)の用に供する電気として供給する方法

2経済産業大臣は、電気事業者が前項の基準に従って特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることができる。

(再生可能エネルギー電気卸供給約款)

第18条

電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。

3経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

一料金の水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度のものであること。

二電気事業者並びに小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

四料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、再生可能エネルギー電気卸供給約款により再生可能エネルギー電気卸供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

4電気事業者は、第一項の規定により再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。

(禁止行為等)

第19条

一般送配電事業者及び配電事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給(電気事業法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。次項第一号において同じ。)又は電力量調整供給(同条第一項第七号に規定する電力量調整供給をいう。)の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。

二特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

2特定送配電事業者は、特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。

二特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

3経済産業大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)

第20条

小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、認定事業者から卸取引により供給される再生可能エネルギー電気並びに特定契約及び一時調達契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。

2経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者に対し、認定事業者から卸取引により供給される再生可能エネルギー電気並びに特定契約及び一時調達契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(再生可能エネルギー電気の供給の確保に関する電気事業者等の責務)

第20条の2

電気事業者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、自ら維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給しようとする者から当該再生可能エネルギー発電設備と当該電気事業者が自ら維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められた場合には、当該接続に必要な費用について必要な説明をすることその他の再生可能エネルギー発電設備の接続を円滑に行うための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他の再生可能エネルギー発電設備に関連する事業を行う者は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、再生可能エネルギー発電設備の製造及び設置に要する費用の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第十節 電力・ガス取引監視等委員会

(意見の聴取)

第21条

経済産業大臣は、第十七条第二項、第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定による命令又は第十八条第二項ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

(勧告)

第22条

委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

第二十三条

第23条

委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

(建議)

第24条

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、電力の適正な取引の確保を図るため講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

(資料の提出等の要求)

第25条

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(権限の委任)

第26条

経済産業大臣は、電気事業者に対する第五十二条第一項の規定による権限(第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2経済産業大臣は、政令で定めるところにより、電気事業者に対する第五十二条第一項の規定による権限(第十八条第二項ただし書の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。

3委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限を経済産業局長に委任することができる。

5前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

(委員会に対する審査請求)

第27条

委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定により行う報告の命令(前条第四項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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