再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第16条(特定契約及び一時調達契約の申込みに応ずる義務)
- 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。
- 2.電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続する認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について一時調達契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、一時調達契約の締結を拒んではならない。
- 3.経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約又は一時調達契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。
- 4.経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約又は一時調達契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約又は一時調達契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。
- 5.経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
特定契約及び一時調達契約の申込みに応ずる義務とは何ですか?
定義特定契約及び一時調達契約の申込みに応ずる義務とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第16条に定められた規定で、「電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第16条(特定契約及び一時調達契約の申込みに応ずる義務)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第16条の条文原文は「電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の…」で始まります。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第16条は第九節 電気事業者の義務等に置かれています。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第16条の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の22です。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第16条の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第17条です。
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- 正式書式
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108 - 本サイト収録
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/16