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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の22(帳簿)

推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の22に定められた規定で、「推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の22(帳簿)は、日本の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の22の条文原文は「推進機関は、経済産業省令で定めるところにより、積立金管理業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の22は第八節 積立金管理業務に置かれています。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の22の前の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の21です。
  7. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の22の次の条は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000108
  • 本サイト収録再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第15条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000108/15_22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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