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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第六節 調整交付金の交付等

第15条の2〜第15条の11・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第六節 調整交付金の交付等は、第15条の2〜第15条の11の全 10 条で構成されています。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第六節 調整交付金の交付等が属する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百八号です。
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(調整交付金の交付)

第15条の2

推進機関は、各電気事業者における特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。

2前項の交付金(以下「調整交付金」という。)は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定により推進機関が徴収する金銭、第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭並びに第十五条の五の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。

(調整交付金の額)

第15条の3

前条第一項の規定により電気事業者に対して交付される調整交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。

一当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量に当該特定契約に係る調達価格又は当該一時調達契約に係る一時調達価格を乗じて得た額の合計額

二当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を使用した量に相当する量の電気を自ら発電し、又は調達するとしたならばその発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

三当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

四当該電気事業者が第十七条第一項第二号に掲げる方法による供給を行うことにより得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額

(調整交付金の額の決定、通知等)

第15条の4

推進機関は、第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき調整交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき調整交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。

2推進機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、電気事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

(予算上の措置)

第15条の5

政府は、調整交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。

(積立命令)

第15条の6

経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。

2前項の規定による命令に従って行う積立ては、推進機関にしなければならない。

3特定契約又は一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は一時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。

(交付金相当額積立金の額)

第15条の7

交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。

一認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合第二条の四第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の経済産業省令で定める方法により算定した供給促進交付金の額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額

二認定事業者が再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に対し供給する場合第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、第十五条の三の経済産業省令で定める方法により算定した調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額

(供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除)

第15条の8

推進機関は、第十五条の六第一項の規定による命令を受けた認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第一号に定める額(当該供給促進交付金の額を限度とする。)を控除するものとする。

2前項の規定により供給促進交付金の額から控除された額は、当該認定事業者が、第十五条の六第一項の規定による命令及び同条第二項の規定により交付金相当額積立金として推進機関に積み立てたものとみなす。

(交付金相当額積立金の取戻し)

第15条の9

認定事業者又は旧認定事業者(認定事業者であった者をいう。以下同じ。)は、交付金相当額積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けた場合には、当該交付金相当額積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。

(交付金相当額積立金の推進機関への帰属)

第15条の10

都道府県知事、市町村長その他の認定事業者及び旧認定事業者以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置のうち経済産業省令で定めるものを講じた場合において、当該再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者又は旧認定事業者により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金があるときは、当該交付金相当額積立金は、推進機関に帰属するものとする。

2前項の規定により推進機関に帰属した金銭は、供給促進交付金、調整交付金及び第二十九条第三項に規定する系統設置交付金等の交付の業務に要する費用に充てるものとする。

(返還命令等)

第15条の11

経済産業大臣は、第十五条の規定により認定を取り消すときは、その認定事業者に対して、認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給に係る供給促進交付金の全部若しくは一部を推進機関に返還し、又は認定発電設備に係る特定契約若しくは一時調達契約を締結する電気事業者に交付される調整交付金のうち当該特定契約若しくは一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額の全部若しくは一部を推進機関に納付すべきことを命ずることができる。

2推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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